【人身・物損事故】どんな違い?
交通事故は、「物損事故」と「人身事故」に分けることができ、
それぞれ事故後の手続や損害の内容が異なります。
今回は、物損事故と人身事故の違いについて紹介していきます。
「人身事故」と「物損事故」の違いとは?
被害者にケガがなく、車両などのモノが壊れたり故障するなどの損害のみが生じた場合の事故を「物損事故」といいます。
これに対して、被害者が交通事故によってケガを負ってしまったり、死亡してしまった場合の事故を「人身事故」といいます。
人身事故と物件事故(物損事故)の大きな違いは、以下の二点です。
①物件事故には刑事罰が適用されない。
②物件事故には違反点数が加算されない。
まず、交通事故に遭った場合は警察を呼び、交通事故の処理をしてもらいます。
この時点では「物件事故(物損事故)の扱いになっております。
物損事故は、人身事故と異なり「犯罪」でないため、事故後の対応も簡略化されがちです。
「人身事故」では慰謝料などの賠償金が高額になるのに対し、
「物損事故」では破損車両の修理代だけで済む場合がほとんどです。
物件事故(物損事故)について
物件事故(物損事故)についてもう少し詳しく説明します。
物損事故には基本的に刑事罰が適用されません。
人身事故の場合、事故の大きさ、相手のケガの負傷状況によって
罰金刑や禁固刑などの罰則がありますが、物損事故の場合はありません。
また、違反点数は加算されません。免停などの心配もありません。
ただし、交通違反行為をしていたり建物を損壊した場合は、
物損事故の場合でも一定の違反点数が加算されることがあります。
人身事故について
「人身事故」とは、人に対する損害が生じているときの事故を指します。
物損事故と同じく物が損壊しているときであっても、
人に対する被害が発生しているときは、「人身事故があった」と表現します。
壊してしまった物の種類によっても事故後の対応は変わってきますが、
もっとも重要なのは“人の身体・生命に対する危害の有無”です。
その有無は、損壊した物の種類よりも、手続や損害賠償請求に関して大きな影響を及ぼします。
人身事故と物損事故の比較
刑事罰の適用の違い
人身事故を起こした加害者には、事故を起こした背景や生じた結果に応じて、刑事罰が適用されます。
危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などの罪が成立し、罰金や懲役に処されることもあります。
物の損壊に対応した罪の例として、刑法規定の「器物損壊罪」が挙げられますが、これは故意犯を想定した罪です。
過失に基づいて発生する多くの交通事故だとなかなか成立する罪ではありません。
成立する可能性がある罪としては、道路交通法規定の「運転過失建造物損壊罪」です。
同罪は、運転者の過失により建造物が損壊したときに成立します。
最大で10万円の罰金、または6ヶ月の禁錮が科される可能性があります。
なお、刑事罰の適用は、被害者救済を直接の目的としたものではありません。
悪質な運転や悪質な対応を取られたとき、
刑事上のペナルティが科されたという事実が被害者の気持ちを軽くはしてくれるかもしれません。
しかし罰金刑に処されたとしても、その金銭が被害者に支給されることはありません。
違反点数の加算の違い
人身事故を起こした場合、行政上のペナルティとして、違反点数が加算されます。
加算点数に応じて免許の取消や停止が加害者に課されることになります。
ただ、これら行政処分は人身事故を対象として設けられた制度です。
そのため物損事故に対しては、基本的に違反点数は加算されません。
とはいえ、道路交通法の違反を伴う物損事故であったときには、
物損事故そのものに対してではありませんが、違反点数が加算されることがあります。
自賠責保険適用の違い
自賠責保険は、強制保険とも呼ばれる保険で、交通事故の被害者を救済するために利用される保険のことです。
自動車の運転者全員に加入を義務付けることで、最低限ではありますが被害者に生じた損害を補償しようとする趣旨です。
そして自賠責保険が対象としているのは人身事故であり、物損事故は自賠責保険で対応できません。
別途被害者の方が保険の契約を交わしていない限り、物の損壊に対する保険金を受け取ることはできません。
慰謝料請求の違い
損害賠償金の1種に「慰謝料」があります。身体的・精神的苦痛に対する賠償金として、人身事故のときに請求を行います。
この慰謝料についても、物損事故では請求することが難しいです。
まず、身体的な苦痛は生じていませんし、
物の損壊により精神的なショックを受けたとして慰謝料を請求することも難しいと考えられています。
例えば家族のようにともに暮らしてきた犬が死んでしまったときや、
非常に珍しい芸術作品が壊れてしまったときなど、ごく限られた場面でしか認められません。
所有する自動車が壊れたというだけで、当然に慰謝料を請求できるわけではありません。
なお、壊れた物の修理代や評価損(欠陥が生じたことによる物の価値の低下)、
買い替え代金、などに関する損害賠償請求は可能です。
物件事故(物損事故)を人身事故へ変更するには
事故にあわれた後、身体に痛みや違和感などの症状が出たら
まずは当院に連絡・来院していただき症状の部位を診させていただきます。
当院から紹介状を出しますので病院(整形外科)に行き、診断書を発行して頂いてください。
事故発生日から2週間以上間隔があいてしまった場合は、交通事故との因果関係を否定される恐れがありますので、
症状が出ましたら速やかに受診してください。
それを警察署に届けると「物件事故(物損事故)」から「人身事故」に切り替わります。
人身事故に切り替わると、後日、実況見分が行われ、実況見分調書や供述調書などの書類が作成されます。
保険会社にも切り替わったことは忘れずにご連絡ください♫
物損事故のままで良いか人身事故にすべきか
現状、物件事故のままでも相手方保険会社が一括対応に応じてくれ、
治療費や慰謝料が患者様に支払われることが多いですが、
人身事故に切り替えるか悩む場合があります。
事故が大きいとき、揉めそうなとき、身体の症状が強いとき、
加害者を罰してほしいとき、逆に事故が軽微すぎる時は手続き等は大変ですが、
人身事故に切り替えた方が無難な気はします。
事故の内容に関しても不安な事、わからないことがありましたら
当院に気軽にお問い合わせください。
さくら鍼灸接骨院では、
医学的な観点から患者さんの状態を把握し、専門的かつ効果的な治療を提供しています!
当院では長野県で最も最新医療機器を完備した接骨院です!
立体動態波(スポーツ選手愛用最新医療機器)・超音波治療器(オリンピック選手愛用最新医療機器)・ハイボルテージ治療器(オリンピック認定最新医療機器)を使い、
日々の症状の変化に合わせて患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。
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患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、
食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。
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